・品質管理基準
 ・改良土の使用基準
 ・改良土プラント分布図
 ・改良土プラント認定基準
 ・認定証の発行
 
 
埼玉県建設発生土リサイクル協会
〒336-0031 埼玉県さいたま市
南区鹿手袋4-1-7
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(目的)
第1条 本基準は、NPO法人埼玉県建設発生土リサイクル協会が認定する土質改良プラントで製造する改良土の品質管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(埋戻し用改良土)
第2条 本会認定プラントの改良土は、地盤の掘削等から発生する土砂を、生石灰を添加することにより改良したもので、次の規定に適合しなければならない。
(1)無公害であること。
(2)ゴミ、ガラ、有機物、産業廃棄物等の異物を含まないこと。
(3)添加剤との発熱反応が終了していること。
(4)品質は、表1の基準を満たすこと。
なお、基準値は、発熱反応終了後の試料により、品質管理データの試験によって求めること。

 
表1
項 目
基  準  値
最大粒径
20mm以下
CBR
6%以上 *20%以下
注1. CBRの基準値は、出荷時から30日間さかのぼった品質管理データの試験値の個々の値が6%以上で、それらの平均値が20%以下とする。(※:平均値)
 

(5)プラントにおける品質管理基準は表2のとおりとする。

表2

管 理 項 目
管 理 頻 度
含水比、粒度、設計CBR
コーン指数
1日または、1,000m3に1回
土壌環境測定分析 年1回以上

【参考文献】
・埼玉県土木工事実務要覧

 

(報告義務)
第3条 本会認定プラントは、本会から要請があれば改良土の品質試験結果を報告しなければならない。なお、詳細については理事会で定めるものとする。

(立入調査・技術指導)
第4条 本会は、本会認定プラント及び入会申請者等への立入調査を行い、必要な技術指導ができるものとする。なお、詳細については理事会で定めるものとする。

(外部検査)
第5条 本会は、本会認定プラント及び入会申請者等に対し本会が定める指定検査機関において、改良土の品質検査を行うよう指示を出すことができるものとする。なお、詳細については理事会で定めるものとする。

附則
1.この内規は、2012(平成24)年1月19日から施行する。